「生粋かながわ牛」の流通および取扱に関しては、登録申請が必要となります。ブランドとして定めた基準をクリアすることで、その品質を保ち、またそれを取り扱う店舗でも、「生粋かながわ牛」であるということを明示し提供していくことで、ブランドの認知を高める目的があります。
登録流通業者、取扱店として認定されれば、かながわ県産牛肉販売促進協議会が運営する「生粋かながわ牛」のホームページ(本サイト)で確かな生産者、販売店として掲載され信頼が高まります。また、ポスターやパンフレットなどの販促資材、商標登録済みロゴマーク2種の使用ができます。

 

申請の流れ

認定が決定したのち、「生粋かながわ牛登録流通業者認定証」または「生粋かながわ牛認定証」が交付されます。また、取扱店には、「生粋かながわ牛取扱店登録認定証」が交付されます。

 

各申請について

生粋かながわ牛流通業者の登録申請は、生粋かながわ牛認定要領に規程する要件を満たすことで行うことができます。生粋かながわ牛登録流通業者は、要領に規程する認定基準を満たした牛肉について、生粋かながわ牛の認定申請を行うことができます。

販売店、飲食店、ホテル等は、「生粋かながわ牛取扱店登録要領」で規定の要件をみたすことで、生粋かながわ牛取扱店としての登録が可能です。

 

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